建物状況調査(インスペクション)の義務化と今後の住宅市場の変化

住宅診断(ホームインスペクション)ナビ
住宅診断業者(会社・事務所)を簡単検索
  1. ホーム
  2. 住宅診断トピックス
  3. blog
  4. 建物状況調査(インスペクション)の義務化と今後の住宅市場の変化

建物状況調査(インスペクション)の義務化と今後の住宅市場の変化

2018/04/01 blog 記事の目次

本日(平成30年4月1日)から「宅地建物取引業法」の改正によって、中古住宅(既存住宅)を売買する際には、業者(宅建業者)は必ず依頼者に既存住宅状況調査について説明することが義務化されました。

中古住宅(既存住宅)を売買する際には、既存住宅の建物状況調査について宅建業者は説明をしなければなりません。

個人的には、業界においてとても大きなトピックだと思います。

住宅市場においては、今後さらに大きな変化が起こるのではと考えることについて述べてみます。

「宅地建物取引業法」改正によって平成30年4月1日より施行される内容

平成30年4月1日から「宅地建物取引業法」の改正によって、中古住宅(既存住宅)を売買する際には、業者(宅建業者)は必ず依頼者に既存住宅状況調査について説明することが義務化されました。

中古住宅(既存住宅)を売買する際には、既存住宅の建物状況調査について宅建業者は説明をしなければなりません。

これによって、中古住宅(既存住宅)を購入する前に建物状況調査(インスペクション)を検討することが、一般の消費者にも、より広く認知されることにつながっていくと思います。

平成30年4月1日以降の中古住宅(既存住宅)の売買で何がかわるのか
中古住宅の売買を検討されているお客様へ -公益社団法人日本建築士会連合会
住宅のイメージ

建物状況調査(インスペクション)について

建物状況調査(インスペクション)については、国土交通省が一般消費者向けに制作しているパンフレットや、業者向けに制作しているQ&Aの資料が参考になります。

平成30年4月1日から施行の改正宅地建物取引業法に関する主な項目

上記の「改正宅地建物取引業法に関するQ&A」のほとんどの項目が平成30年4月1日からの施行項目です。

  • 建物状況調査に関する基礎知識
  • 建物状況調査の対象部位及び方法について
  • 建物状況調査を実施する者のあっせんについて(改正法第34条の2第1項)
  • 建物状況調査の結果の概要に関する重要事項説明について(改正法第35条第1項第6号の2イ)
  • 「書類の保存の状況」に関する重要事項説明について(改正法第35条第1項第6号の2ロ)
  • 37条書面への「当事者の双方が確認した事項」の記載について
  • 建物状況調査と既存住宅売買瑕疵保険について
住宅のイメージ

住宅市場の主導権は購入者側にシフトしていく

「宅地建物取引業法」改正によって平成30年4月1日より施行される内容は、業界においては大きなトピックなはずなのですが、何か関連ニュースも少ない気がしています(^^;

個人的には、この改正宅地建物取引業法の施行によって、住宅市場の主導権が、業者や売主側から、購入者側にシフトしていく1つのキッカケになると思っています。

別の言い方をすると、消費者が業者を選ぶ時代になっていく、消費者主導で業界のルールが変わらざるを得ない時代になっていくと思います。

それは、購入者側のインスぺクションは、バイヤーズエージェント(※)的な役割の一部だと思うからです。

また、大きな背景として、日本の急速な人口減少があります。

人口減少にともなって、土地利用の変化、都市の変化、住宅需要の変化など、住宅市場全体の構造が変わらざるを得ない状況になってきているからです。

こうした変化に対応できない業者は淘汰されてしまう時代になってきているかもしれません。

一方で、こうした変化にすばやく対応し、業界主導といえる既存のビジネスモデルを、消費者主導のビジネスモデルに転換できた業者は、消費者から選ばれ、圧倒的に支持される可能性が高いと思います。(^^)

※バイヤーズエージェントとは購入者側の代理人(エージェント)です。購入者のために、購入者の味方として、物件購入の是非を判断するための情報収集や情報提供などをサポートします。

【参考】オーストラリアのバイヤーズエージェントの説明
不動産 特集 | 【特集】日本とオーストラリア、どこが違う?不動産の基礎知識(QLD)
住宅のイメージ

一般の方が、中古住宅(既存住宅)を購入される前に建物状況調査(インスペクション)を実施されることは、強くおすすめします。

ただし、購入前に建物状況調査(インスペクション)をしたいと希望しても、まだまだ、スムーズに実施できないこともあるかもしれません。

そもそも、始まったばかりの制度なので、業者さんや売主さんの認知や理解も浸透していないからです。

もし、購入を検討している物件の業者さんや売主さんが、従来の業界慣習や住宅市場しか念頭にない場合には、なおさらです。

でも、時間はかかるかもしれませんが、中古住宅(既存住宅)購入前に建物状況調査(インスペクション)をすることは常識になっていくと思います。

なぜなら、住宅市場の主導権が購入者側にシフトしていく流れは変えられないはずだからです。

住宅市場の変化の底流には、人口減少、経済環境の変化、デジタルテクノロジーの普及などがあります。

それによって、住宅売買の取引においても、購入者側の選択が、取引を主導する立場になりうる状況が整ってきているからです。

≪ 〔2017~2018年版〕10年後に絶対後悔しない中古一戸建ての選び方(河出書房新社)     新築住宅のインスペクションは必要か?(中間検査としてのインスペクション) ≫
  1. ホーム
  2. 住宅診断トピックス
  3. blog
  4. 建物状況調査(インスペクション)の義務化と今後の住宅市場の変化